今日の英文契約書(2019年)

【2019年7月5日更新】

海外の企業と契約を締結する場合、一般的に国際仲裁を

どこにするのかを両社で決めておきます。

多くの場合、シンガポール、香港、上海等の仲裁機関が指定されて、

日本は蚊帳の外でした。

海外で仲裁が行われる場合、適用法の問題や地理的な状況からして

日本企業には大きな負担となってきました。

そこで政府は国際仲裁の基盤整備に取り組み、

2018年5月には、日本国際紛争解決センターが活動を開始し、

2020年には東京都港区にも専用施設を開設するそうです。

国際仲裁には巨額の費用が掛かり、まして海外の仲裁機関となると

大企業以外は対処できないのが現状です。

中小企業でも使えるような仲裁機関が日本で育てば、

中小企業の負担は大きく軽減されると思います。

今後の発展が期待されます。

 

【2019年3月8日更新】

今年から外国人労働者を大量に受け入れることになりましたが、

当然に住居の手当てが必要となります。

多くの場合は社宅や代用社宅が用意され、外国人が個人で

賃貸借契約を結ぶ機会は少ないかもしれません。

ただし、契約は直接締結しないとしても、生活する上での規則やマナーの

周知、説明は疎かにできません。

近隣とのトラブルが起きないよう、専門家と相談しながら

十分な対策を練っておくことをお勧めいたします。

 

【2019年1月28日更新】

 

年末年始が多忙であったため更新ができませんでしたが、

また2月より更新を行ってまいります。

ご参考になりましたら幸いです。

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