日本の製造物責任法によれば、輸入者もその責を負います。

海外で製造された製品を日本に輸入販売する場合は、製造者の責任、輸入者の免責を規定しましょう。

ただし、製品の瑕疵を証明したり、損害賠償を請求したとしても、矢面に立つのは輸入販売した日本の会社になります。

具体的な損害賠償の方法を明記するなどの対策が必要です。

 費用は掛かりますが、海外P/L保険、或いは契約責任保険への加入をお勧めしますが、

国によっては日本から輸出した商品に欠陥があり、現地で問題が発覚した場合、全面的に製造者の責任が問われこともあります。

また、P/L保険が適用されない場合もありますので注意が必要です。

 賠償責任は契約当事者の規模、資金力によっても対応が異なりますので、単に価格競争力だけで契約者を決めることは危険です。

資本力、企業の歴史、他の取引先、誠実性等を総合的に検討することが重要です。

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