日常生活に於いて個人であれ法人であれ、嫌でも何かしらのトラブルは避けて通れません。

自分の権利を強く主張して裁判や調停に持ち込むことは、日本人の国民性には馴染みにくいとも言えます。

しかしながら、和解が成立してお互いが納得しても、双方の思惑が微妙に異なっていることが多く見受けられます。

口頭で納得するのではなく、やはり和解の内容を文書にて明確にした示談書を残し、後々大きな問題に発展しなようにしておくことが、お互いの利益に繋がると思います。

問題の争点、和解の内容、条件等を客観的に明確にして示談書を作成いたします。

 ただし、紛争状態にある場合、或いは紛争に至ることが予見される場合は、申し訳ございませんが、業務をお引受できません。

業務範囲は、行政書士法に規定されたものに限られます。

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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。

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