〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
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定休日 | 土日祝祭日 |
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英文契約書は、ほとんどの場合、 海外との取引のため、日本では思いも及ばない外国の法律がある場合があります。
特に宗教、人種、労務等の規定が法制化されている国も多々あります。
仮に契約書の中に、法的な問題が有った場合、契約書の有効性自体が問題となりかねません。
全世界の法律を全て把握している法律家などは存在していないことを念頭において、そのリスクを軽減する必要性があります。
そこで必要をなるのが「分離条項」です。
これは、法律や条例などに反する合意内容が有った場合に、該当する条項のみを無効とし、それ以外の合意内容を有効とする取決めです。
例え当事者で合意されていた事項であっても、他の利害関係者等がその違法性を裁判所等に上申するような事例もあります。
保険だと考えて、この分離条項を盛り込んでおくことをお勧めいたします。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
対応エリア | 東京、神奈川、関東 |
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