日本の契約書の締結日の欄は、ほとんどの場合1か所です。

つまり、契約当事者が同席して意思の確認の基、契約が締

結された日を記入します。

 一方、英文契約書の場合は、署名欄の上にそれぞれの日

付を入れる欄を設けていることが一般的です。

つまり、このことは契約当事者がそれぞれ別の場所で契約に

署名することを前提としているからだと思います。

 では、契約の締結日は、異なる日付のどちらになるのか疑問が残ります。

実は英文契約書の場合、後の日付が契約締結日とされます。

実務的には、バックデートして日付を揃えるケースも多く見受けます。

 もう一つ気になるのが、海外の取引契約における収入印紙はどうするかです。

日本の収入印紙は日本の税金ですから、海外で締結した契約書に収入印紙は不要と

なります。

ただし、例えば中国で締結した契約書には、中国の収入印紙を貼らなければなりません。

中国で税務調査を受けた日系企業の多くで、この収入印紙不添付で加算税を課せられて

います。

 日本の印紙税法によれば、海外で締結された契約に対しては、後から署名した契約者

の所在地が契約締結地とされます。

詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

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