〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
日本の契約書の締結日の欄は、ほとんどの場合1か所です。
つまり、契約当事者が同席して意思の確認の基、契約が締
結された日を記入します。
一方、英文契約書の場合は、署名欄の上にそれぞれの日
付を入れる欄を設けていることが一般的です。
つまり、このことは契約当事者がそれぞれ別の場所で契約に
署名することを前提としているからだと思います。
では、契約の締結日は、異なる日付のどちらになるのか疑問が残ります。
実は英文契約書の場合、後の日付が契約締結日とされます。
実務的には、バックデートして日付を揃えるケースも多く見受けます。
もう一つ気になるのが、海外の取引契約における収入印紙はどうするかです。
日本の収入印紙は日本の税金ですから、海外で締結した契約書に収入印紙は不要と
なります。
ただし、例えば中国で締結した契約書には、中国の収入印紙を貼らなければなりません。
中国で税務調査を受けた日系企業の多くで、この収入印紙不添付で加算税を課せられて
います。
日本の印紙税法によれば、海外で締結された契約に対しては、後から署名した契約者
の所在地が契約締結地とされます。
詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
担当:山下
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
対応エリア | 東京、神奈川、関東 |
---|
サービスのご案内
お役立ち情報
事務所紹介
東京、神奈川、関東