一般的に日本の会社では、社員全員が英語や中国語を理解しているわけではありません。

英文、或いは中国語で契約書を作成する場合、外国語の契約書を日本語に翻訳する、あるいは、日本語の契約書を英語や中国語に翻訳すると思います。

ここで問題になるのが、日本語の契約書が正本なのか、外国語の契約書が正本なのかということです。

多くの場合、英語が国際語として正本となりますが、当事者が合意すれば、日本語の契約書を正本とすることも可能です。

 しかし、現実問題として、日本語の契約書をそのまま理解できる外人は少ないので、相手方としても不安は残ります。

このような場合は、公証人による認証(Notarisation)を得て、その同一性を担保した方がお互いに安心です。

ただし、このような国際認証の場合、外国語の認証文にもスタンプを押してくれますが、これは翻訳サービスであり、日本語による認証が無ければ認証は無効となります。

 また、公証人の認証は、その内容を証明することではなく、認証したという事実の証明ですので、その内容が同一とは言い切れません。

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