注文書の取扱い

販売代理店契約や販売委託契約の場合、基本契約書の中で詳細な取決めを合意しておきますが、継続的に受発注を行う場合、基本契約書の内容を都度記載していては現実的に非効率となります。

 このような場合は、基本契約書のい中に継続的な受発注に関する取扱いを盛り込んで、発注書を簡略化するのが一般的です。

 

受発注事態も一つの契約行為ですので、これらの個別契約に対し、基本契約の各条項が適用されることを明記し、合意内容を担保しておきます。

また、このような注文書には、基本契約書の適用条項を盛り込まなくても、該当条項は全て適用される旨を明記することで、曖昧さを排除できます。

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