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日本の契約書にも、戦争、テロ、天災等の発生時に、権利義務の解除、あるいは契約の破棄等の条項が盛られている場合があります。
英文契約書では”Force Majeure”として記載されますが、文中では”Act of God”とされている場合もあります。
日本の契約書では、一般的に単に解除条件とされている場合が多いのですが、英文の場合は、”通知義務”を解除条件としたり、損失を最小限にする為の義務を課したりと、少しでも拘束力を持たせることもあります。
日本人の場合は、契約を締結しても、誰もが仕方ないと考える場合は、許すことが美徳、常識、マナーであるかのように考えますが、契約社会の欧米では、契約と不可抗力は別個のものであり、解除条件にはあたらないとする考えが根底にあります。
道徳、人情、思いやり、諦め等は、契約とは関係ないので、極力排除されるべきものであると考える傾向にあります。
ですから、この不可抗力の条件、保障内容を十分に検証する必要があります。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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