大田区の民泊申請

 大田区では羽田空港を抱え、外国人旅行者が増大するなか、

国家戦略特別地域にいける地域振興を目的に

2016年2月より「民泊」の条例を施行します。

「民泊」には様々な条件が付されていますが、

これらはあくまで条例上の規制であり、

大家である個人や会社が遭遇するリスクは様々です。

日本人とは考えかたも習慣も異なる全く知らない外国人が

一般の家に宿泊するわけですから、

様々なトラブルが想定されます。

ホテルに宿泊する場合でも、必ず「宿泊約款」が

備え付けられていますので、「民泊」においては、

より明確で厳格な宿泊約款が必要であると思われます。

弊所に於いては、「民泊」で想定される、あらゆるリスク、

トラブルに対処した宿泊約款をオーダーメイドいたします。

言語は、英語、中国語、韓国語等に対応していますので、

個人旅行で日本を訪れる殆どの外国人が理解できる

内容と考えます。

 

 また、民泊の申請には契約書の他に、

下記の事項を外国語で外国人宿泊者に周知する必要があります。

 施設に備え付けられた設備の使用方法

 廃棄物の処理方法

 騒音等により周囲に迷惑をかけないこと

 火災等の緊急事態が発生した場合の通報先、

   及び初期対応の方法(防火、防火設備の使用方法を含む)

 対応できる外国語の種類

 各施設で提供する設備

 

小遣い稼ぎ程度で外国人に部屋を貸せたらよいと

思われている個人の方が多いようですが、

基本は投資を伴う旅館業であり、消防法、

税法、産業廃棄物処理法等も関ってきますので、

あくまで外国人滞在施設経営事業者としての心構えが

必要かと思います。

様々な不安を取り除いて

民泊の開業手続き、経営アドバイス、

開業後のマネージメントサポート等を

大田区の行政書士事務所として、

ワンストップサービスにて誠意を以てサポートいたします。

現実的な民泊事業

【2016年3月1日】 

 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

と言うのが、今話題の大田区の民泊条例です。

私の周りでも、アパートの空き部屋や、

古い家をリフォームして民泊として貸せたら良いと

考えている方が少なくはないようです。

 

 民泊の申請の窓口は大田区生活衛生課となりますが、

申請や管理運営を行う上では、消防署、町会、建築審査課、

東京都主税局、環境清掃管理課、警察署等に対する

報告、協力、確認等の手続きが必要となります。

それに加えて、約款の作成、部屋見取り図の作成等を

完了した後に申請となります。

そして、実際に事業が開始されると、滞在外国人の本人確認、

滞在者リストの作成・保管、使用状況確認、

近隣住民からの苦情対応、廃棄物処理の確認、

火災等の緊急時に対する外国語による24時間対応等、

個人の大家さんが独力で対処するには、

あまりに壁が高いように思えます。

 

 このような状況を説明しますと、

多くの方は対応不可能と考えて諦めてしまいます。

そこで、もう一度最初から「事業」としてよく考えてみましょう。

寿司が握れない人は寿司屋の経営はできないのか?

美味しいハンバーガーのパテを作れない人は

マックのフランチャイズ経営はできないのか?

 つまり、自らの力だけでは困難なことや、

経費に見合わないような作業は、

他に任せることで解決できるのではないでしょうか。

 重要なのは、申請、運営業務の内の

「どの部分を、どこに委託するか」かと考えます。

 

施行されて間もない条例ですので、

未だ不明瞭な部分も多く、

試行錯誤の状態ではありますが、

 東京都行政書士会大田支部、及び東京商工会議所

に所属する弊所では、民泊申請のサポートから、

外国語(英語・中国語・韓国語)での対応、運営まで、

一貫したサービスを提供できるよう努めています。

加工食品の輸出

【2016年5月17日更新】

加工食品を輸出する場合、輸出先の国ごとに

手続きが異なります。

国によっては、輸入者の営業許可書、日本における

販売実績の証明書、代理店契約書、

製品登録証明書等が必要となります。

その他、特定の食品添加物や、特定国原産の農産物等、

輸入禁止品目にも注意が必要です。

及び、宗教上の規制、アレルギー物質の規制等、

各国独自の法規に留意しなければなりません。

外国人の遺言

【2016年5月26日更新】

日本で公正証書遺言を作成する場合は、

”日本語”で作成しなければなりません。

しかし、日本語の不得意な外国人の場合は、

通訳を介して遺言を作成することが認められています。

日本で作成した公正証書の海外での有効性等、

取扱いは国によって異なります。

弊所では、英文の遺言書草案の作成、

及び海外向の認証のサポート等を承っています。

気掛りな事がありましたら、先ずはご相談ください。

契約書の不一致

【2016年7月22日更新】

海外の会社と契約を締結する場合、

日本語のみで契約書を作成することはないと思います。

一般的には、英語+日本語、英語のみ、英語+相手国語、

相手国語+日本語、などと思います。

 問題になるのは、2か国語で作成した契約書の

内容に差異がある場合です。

例えば、中国の会社と日本の会社が契約する場合に、

中国語と日本語で契約書を作成すると、

中国の会社は中国語の契約書に基づいて判断し、

日本の会社は日本語の契約書で判断します。

両契約書の重要な条項が一致していない場合、

後々、大きな問題に発展するかもしれません。

不一致が発覚した場合は、どちらか一方の契約書が

優先されるという条項を盛り込むことは重要ですが、

どちらか一方が有利となり、一歩が不利となることですので、

先々の障害になりかねません。

 中小企業の場合は、検証できる人員が不足している

ことが多く、高いリスクを負っている場合もあります。

色々な事例を検証すると、単なる翻訳ミスではなく、

内容の変更履歴の確認作業の不備であったり、

社内の情報伝達の不備が原因であったりします。

不思議なことに、自分たちが確認する言語の契約書は、

自分たちに有利なように誤っていることが多くあります。

やはり、英文契約書をはじめ、外国語の契約書は、

専門家のアドバイスと最終確認が

不可欠ではないでしょうか。

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