〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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一般的に英文契約書は、下記のような構成です。
・頭書(Premises)
・経緯(Whereas)
・本文(Operative Part)
・後文(Signature)
・別紙(Exhibits)
【Premises】は、会社の住所や照合、設立の準拠法等、当事者を特定する記載で、契約当事者の説明が中心です。
【Whereas】は、日本の契約書では詳しくは記載されませんが、契約に至るまでの経緯を中心に記載されます。日本人にとっては、契約の意志が有るので契約するのであるから、何も改めて記載する必要は無いと考えがちです。しかし、この記載は全契約書の基本的は説明ですので、安易な記載は避けるべきと考えます。
【Operative Part】は、契約の内容を詳しく記載した部分となります。英文契約書の中で最も重要な条件が入っていますので、最大の注意を注いでください。
【Signature】 契約書を作成し、それを証明するために署名するといったことが記載されている定型的な部分です。
【Exhibit】は、主に本文の中で具体的に記載しにくい図面、資料等を意味します。本文の補足であり、契約内容に誤解が生じないように記載する必要があります。英文契約書の中には、この説明だけで何十項目も盛り込まれたものもあります。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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