【2021年12月7日更新】

国際商取引の紛争を解決する手段の一つに裁判外の国際商事仲裁がありますが、

アジアにおいては、シンガポールや香港での取扱い件数が多く、

日本の仲裁協会の取扱い件数は低迷しています。

正式な仲裁人の選任には時間を要するため、

近年では、緊急仲裁人が選任され、財産や証拠を差押える

暫定保全措置が取られる場合があります。

日本の法律では、この暫定保全措置に対する法整備が遅れているため、

日本での商事仲裁の発展を妨げているとの意見があります。

海外企業との契約書を作成する上では、紛争に至った場合の解決手段として、

裁判ではなく、商事仲裁で解決する旨の条項を盛込む場合が多いのですが、

どこの国の仲裁協会を利用するかで合意に時間を要する場合があります。

日本の企業としては、日本の仲裁協会を選択したいところですが、

シンガポールや香港を希望する海外企業が多いように感じます。

日本の企業の国際競争力を増進することにも繋がりますので、

一刻も早い国際的なトレンドに沿った法整備が望まれます。

 

【2021年10月29日更新】

最近、日本では新型コロナの新規感染者が激減していますが、

海外ではワクチン接種が進んだ一部の国でも感染者が再増加しています。

海外と新規取引を行う場合は、対面での交渉は困難な状況が続き、

メールやZOOM等のWEBの利用が中心かと思います。

日本でもオンライン飲み会が流行り、参加された方も多いかと思いますが、

やはり対面での飲み会とは親近感や雰囲気が大きく異なるように思います。

これは海外との契約交渉についても同様に思われます。

このような状況での契約締結には今まで以上のリスクが存在します。

これを踏まえて、契約条項の合意には、細心の注意を払わねければならない

環境であることにご留意されることをお勧めいたします。

 

【2021年5月18日更新】

多くの英文の契約書には一般条項として不可抗力条項(Force Majeure)が

盛り込まれています。

戦争、テロ、地震、津波、疫病等により、契約の履行が困難となった場合に、

その履行義務を免除するような内容です。

現在、新型コロナは世界中に拡散し、現代人が経験したことのないような

事態に陥っています。

国によっては、外国人の入国を完全に拒否したり、入国後に2週間以上の

強制隔離を義務付けたり、あるいは法律での強制力がなく、各自の

自主性に委ねたりと、入国に対する政策は大きく異なります。

また、ロックダウンで街を完全に封鎖したりする国もあれば、

強制力なく飲食店の営業制限をお願いする程度の国もあります。

このような状況下、新型コロナを理由に、契約義務の履行を怠り、

損害を被るような事態は絶対に避けたいものです。

そのためにも、契約相手国のコロナ施策を十分に調査し、

相手国に対応した隙の無い不可抗力条項を盛込むことが重要です。

 

【2021年4月20日更新】

コロナの影響で、海外の新規の取引先と対面での商談がなく、

リモートやメールのみで契約するという事例を多く聞きます。

リモートやメールで初めての取引対手を理解するのは限界を感じますが、

残念ながら移動制限下では対処できない状況です。

このような状況では、契約内容にはいっそうの注意が必要となります。

悪意はなくても、自分の都合の良いように解釈するのが契約です。

後悔しないためにも、契約を締結する前に専門家の意見を求めることを

お勧めいたします。

 

【2021年1月5日更新】

新年あけましておめでとうございます。

 

残念ながら、新型コロナの猛威が止みません。

海外との新規取引契約は、渡航制限等により大幅に遅延しているように感じます。

WEB会議等を活用しても対面での交渉には及ばないようです。

英文や中国語の契約書作成には時間的な余裕をもって対処する必要があります。

また、口頭で合意していたような条件が、

メール等で文書で残る場合もありますので、

英文の契約書には追加すべき条項が増えているように思えます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

担当:山下

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。

対応エリア
東京、神奈川、関東

無料相談実施中

お電話でのお問合せ

03-3731-3492

初回のご相談は無料です
<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の山下です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ国際行政書士
法務事務所

住所

〒144-0046 
東京都大田区東六郷3-3-12

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京、神奈川、関東

商工会議所