海外と取引をする場合、非常に重要な取決めが知的財産権です。

例えば、委託加工貿易の場合、日本から輸出した原材料の歩留品の所有権、処分方法、処分品の確認権利、模倣品製造の禁止等、注意しなければならない事は多々あります。

  また、代理店契約の場合、商標権の使用範囲、使用規則、表示義務、管理義務、転借禁止、調査権利等、如何に商標権を保護するかが重要となります。

アパレル関係でよく見受けられるのは、デザインの搾取です。

生産委託された商品を、契約数以上製造し、ブランドをタッグを付けない、あるいは別のブランドタッグを縫い付ける等、生産工場で目を見張っていないと、なかなか実態が把握できない盗用です。

このような場合には、委託した工場に対する抜打ち検査権、あるいは自らの社員の常駐権等の権利付帯が重要です。

 また、このような盗用が発覚した場合、そのペナルティーを明確にしておくことも非常に重要です。

このような知的財産権の侵害が、如何に高額な代償を生じさせるのか、具体的な金額で明示しなければなりません。

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