〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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海外と取引をする場合、非常に重要な取決めが知的財産権です。
例えば、委託加工貿易の場合、日本から輸出した原材料の歩留品の所有権、処分方法、処分品の確認権利、模倣品製造の禁止等、注意しなければならない事は多々あります。
また、代理店契約の場合、商標権の使用範囲、使用規則、表示義務、管理義務、転借禁止、調査権利等、如何に商標権を保護するかが重要となります。
アパレル関係でよく見受けられるのは、デザインの搾取です。
生産委託された商品を、契約数以上製造し、ブランドをタッグを付けない、あるいは別のブランドタッグを縫い付ける等、生産工場で目を見張っていないと、なかなか実態が把握できない盗用です。
このような場合には、委託した工場に対する抜打ち検査権、あるいは自らの社員の常駐権等の権利付帯が重要です。
また、このような盗用が発覚した場合、そのペナルティーを明確にしておくことも非常に重要です。
このような知的財産権の侵害が、如何に高額な代償を生じさせるのか、具体的な金額で明示しなければなりません。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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