〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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日本の製造物責任法によれば、輸入者もその責を負います。
海外で製造された製品を日本に輸入販売する場合は、製造者の責任、輸入者の免責を規定しましょう。
ただし、製品の瑕疵を証明したり、損害賠償を請求したとしても、矢面に立つのは輸入販売した日本の会社になります。
具体的な損害賠償の方法を明記するなどの対策が必要です。
費用は掛かりますが、海外P/L保険、或いは契約責任保険への加入をお勧めしますが、
国によっては日本から輸出した商品に欠陥があり、現地で問題が発覚した場合、全面的に製造者の責任が問われこともあります。
また、P/L保険が適用されない場合もありますので注意が必要です。
賠償責任は契約当事者の規模、資金力によっても対応が異なりますので、単に価格競争力だけで契約者を決めることは危険です。
資本力、企業の歴史、他の取引先、誠実性等を総合的に検討することが重要です。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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