−業務受委任規約−

【法令遵守】

第1条   委任者及び受任者は、日本国、及び業務対象国の法令を遵守し信義誠実に対応いたします。

 

【虚偽申告の禁止】

第2条   委任者は受任者対し、委任内容に関する申告内容に虚偽が無いことを保証いたします。

 

【告知義務】

第3条   委任者は受任者に対し、委任内容に関連する重要事項を委任前に告知いたします。

 

【禁止行為】

第4条 

①受任者との通信内容、作成書類の公開、転載。

②受任者に不利益となる全ての行為。

③公序良俗に反する委任行為。

 

【面談】

第5条  受任者が必要と判断した場合は、委任者との面談を請求できます。

 

【受任留保】

第6条  受任者が事案処理を適切に行えないと判断した場合、及び業務処理能力を超えると判断した場合、受任を断る場合もあります。

 

【相談】

第7条 

①メール、電話、FAXでの相談は初回のみ無料とします。

②初回相談に関する回答に関して受任者は一切の責を負いません。

③具体的事案処理が発生した場合は有料といたします。

④有料相談に至る場合、受任者は事前に委任者に告知しなければなりません。

⑤相談内容により回答をしない場合もあります。

⑥来所相談は30分まで無料といたします。

 

【着手金】

第8条 

①委任者が委託者に業務を委任した時点で、見積報酬額の半額を着手金としてお支払いいただき、支払い確認後に 業務に着手いたします。

②着手金は如何なる理由によっても返金に応じません。

 

【報酬】

第9条 

①取扱業務基本料金表、及び基準報酬額及び手当等に基づきます。

②申請行為が必要な事案の場合は申請時まで、申請行為が必要ない場合 は、書類、データの受領日から5営業日までに残金をお支払いいた だきます。

③支払い後の委任解除の場合、如何なる理由によっても返金には応じません。

 

【顧問料】

第10条

①基準報酬額及び手当等に基づきます。

②委任者の事情による途中契約解除の場合、如何なる返金に応じません。

 

【守秘義務】

第11条 受任者は法令に基づき、委任内容、及び個人情報に関して、委任者の事   前承諾がある場合、及び法令の定めの有る場合を除き、守秘義務を負い、委任業務を処理する目的以外には使用いたしません。

 

【免責事項】

第12条 委任者に発生した如何なる損害に対して受任者は一切の責を負いません。

 

【裁判管轄】

第13条 委任者と受任者間に生じた一切の争議は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所といたします。

 

【身分証明】

第14条 行政書士会の指導により、身分証明書原本を提出していただき、複写を撮らせていただきます。

 以上

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