外国人の遺言

【2016年5月26日更新】

日本で公正証書遺言を作成する場合は、

”日本語”で作成しなければなりません。

しかし、日本語の不得意な外国人の場合は、

通訳を介して遺言を作成することが認められています。

日本で作成した公正証書の海外での有効性等、

取扱いは国によって異なります。

弊所では、英文の遺言書草案の作成、

及び海外向の認証のサポート等を承っています。

気掛りな事がありましたら、先ずはご相談ください。

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