〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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多くの英文契約書の中に、Whereasで始まる文書がありますが、これは契約を締結する
目的、趣旨、経緯などを記載したものです。
内容の多くは当然の内容であり、日本語の契約書には書かれていない場合が多い
ものです。
しかし、この条項は取引の約因を規定するための条項です
が、経緯説明として契約の根幹をなす場合もあり、契約の全
てに関係してくる重要な部分と考えてください。
これに誤りが有れば、契約書自体の有効性にも影響を及ぼし
ます。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
対応エリア | 東京、神奈川、関東 |
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