〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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海外向けの文書認証と言っても何のことかお分かりに
ならないかもしれません。
日本では公証人の認証がありますが(Notarisation)、
法務局長の公証人押印証明、
外務省の公証確認、仕向国の在日領事の認証
(Legalisation)を求められる場合があります。
具体的な例として、海外赴任にあたり同行する家族全員の出生証明、婚姻証明の公正証
書を提出しなければならないとか、税関から会社の定款の公証命令がでるといったことで
す。
弊所では最も一般的な代理認証可能案件に関してコンサルティングいたします。
(英語、中国語、韓国語対応)
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
対応エリア | 東京、神奈川、関東 |
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