〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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英文契約書の最後の方に、EXHIBIT」という書類をよく目にします。
これは、本契約書の補完として、色々な詳細を記載したものです。
例えば、商品の仕様図、構造図、設計図面、デザイン図、材料詳細、作業の日程表、保険の明細表、所有権・留置権の説明書、支払い条件の詳細等、本契約書では表記すことが困難であったり、相応しくない事項等が記載され添付されます。
場合のよっては、契約自体の根幹を示す書類となりますので、軽視することはできません。
一般的に契約書の中で、本詳細は「EXHIBIT XXXを参照する」、あるいは「EXHIBIT XXXに基づく」のように記載されます。
また、多くの添付書類が存在する場合は、それらの一覧表を添付する場合もあります。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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