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英文契約書として締結されるレターオブインテント
(Letter of Intent=LOI)とは、【予備的合意書】を意味します。
正式な契約を締結する前に、お互いの意思を確認するための
書類とされます。
契約書の詳細が合意されていない状況において、基本的な
契約書の趣旨のみを記載し、契約の予備的合意を確認します。
特別な記載内容の規則は有りませんので、合意した事項を網羅しても構いません。
問題になるのが、この書類が法的拘束力を有するか否かです。
基本的には法的拘束力を有さないと解釈されることが多いので、法的な拘束力を有する
のか、或いは無いのかを明記したほうが良い場合もあります。
最終的には当事者の意思表示で決まりますので、お互いの意図が異なり問題にならない
よう確認を要します。
何れにせよ意思を表明し、それを文書化するわけですから、内容を十分に検証してから
締結されることをお勧めいたします。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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