〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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販売契約書、製造委託契約書、委託加工契約書、
代理店契約書等の翻訳の依頼がありますが、
それらの多くは日本の契約書をベースに作成されています。
瑕疵担保責任、支払条件、納期遅延の罰則、
所有権移転時期、不良返品の際の運賃負担等が曖昧な
内容が多々見受けられます。
単語一つが間違っていたり、一文入れなかったことで命取りになりますので、
弊所は単なる中国語への翻訳業務は承っておりません。
業種ごとに異なる状況説明をしていただき、最も安全な契約書に仕上げ、万が一問題に
なっても被害を最小限に食い止めるべく、業務経験の豊富なスタッフが精査して契約書を
作成いたします。
30年以上にわたる不動産の賃貸契約関係の経験に基づき、
弊所では英文契約書と共に、日本語、及び英語による不動産賃貸契約書の作成も
承っております。
アパート、マンションの賃貸借契約はもとより、商店、工場、倉庫等の
業務用物件の賃貸借契約書にも対応しています。
賃借人が外国人の場合でも、多くの不動産会社は日本語で書かれた定型の
契約書を使用し、特殊な条件がある場合は備考として追記している程度です。
弊所では、それらの契約書に外国語で誓約書、確認書等を作成し、
日本語の契約書を補完いたします。
また、特に短期賃貸借契約のように賃貸人に短期契約の説明義務がある場合、
契約満了時に賃借人が日本語で書かれた契約書や説明確認書の
内容を誤解していたと主張されることもありえます。
外国人が関係する賃貸契約は、賃貸人および賃借人の双方の為にも、
契約締結前に慎重に対処されることをお勧めいたします。
担当:山下
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
対応エリア | 東京、神奈川、関東 |
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