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日本の会社間での契約は、準拠法は当然日本の法律となります。
また、商習慣においても、多少は地域、業種による違いはありますが、取引行為に大きく影響を与えるレベルではありません。
法律に加えて社会常識、商習慣、取引実績等により、曖昧で簡略された契約書が一般的ですが、それでも問題にされることなく合意にいたります。
一方、英文や中国語の契約書を見ると、何十ページにもわたり、本当に詳細な取決めが記載されています。 多くの日本企業の場合、その膨大な契約内容に圧倒され、骨子部分だけに注意を集中する傾向があります。
英文の契約書はアメリカ、イギリスは当然ですが、EU、南米、東南アジアの企業においても一般的に採用されています。 アメリカにおいては州が異なれば法律が変わってしまい、同じ英語圏のイギリスとも大きく異なるわけですから、国が違えば法律は勿論、商習慣やリスクのレベルも大きく異なります。
このような環境においては、日本人社会の常識は通用しません。 ですから、英文や中国語の契約書は、問題が発生した場合の対処を事前に網羅してリスクを軽減してあります。
よく問題が発生した場合に、「誠意をもって両者で協議する」といった表現を目にしますが、誠意の有無とは非常に主観的であり、これを争っても納得のいく答えはありません。英文や中国語の契約書は、言語は当然ですが、その国の文化、人種、習慣、常識をも考慮する必要があります。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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