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日本の「法の適用に関する通則法」によると、契約者双方の合意によって適用される法律を選択できるとされています。
この合意が無かった場合、係る契約に最も密接な地域の法律が適用されます。
仮に外国の法律を適用することが合意された場合、問題を解決するためには、その国の法律に詳しい弁護士等への依頼が不可欠となり、多大な費用を費やす場合もあります。
また、日本が2009年に発効した「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の適用に同意するのか、排斥するのかも重要事項です。
契約当事者の双方は、自国の法律準拠を望むのが一般的ですので、売買当事者の優位性により決定される傾向にあります。
なぜ自国の法律を適用されるのか、所有権の移転時期、代金支払い時期、船積条件等を考慮して、その合理性を説明して交渉されることをお勧めいたします。
尚、上記の連合条約には、欧州、アメリカ、中国、韓国等、70か国以上の国が批准しています。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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