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多くの英文契約書の頭書きの次に、長々と英単語の説明が記載されています。
”Definitions”と記載され、中にはこの言葉の定義だけで数十ページを超える契約書もあります。
これは、契約内容自体の解釈を明確にし、トラブルが発生した場合に、その解釈に対する論議を回避するためのものです。
一般的に日本の契約書では、疑う余地のない事項や、社会常識などは規定不要とされ盛り込まれません。
では何故英文契約書では、かくも執拗に当前の事柄を細部にわたり記載するのか。
その理由は法律の成り立ちにあると思います。
基本的に英米法は慣習法から発展してきています。
一方、日本の法律は欧米の法律を参考にして、最初から法律として制定されたため、商法、民法等の法律で規定されている事項を改めて当事者で確認することは不要と考えます。
日本が鎖国をしている間、欧米では他国と盛んに貿易をしてきたため、人種、言語、慣習、規則等が異なる人々と契約をしてきました。
そこでは、予想もしないような解釈の違いも有ったと思います。
それらの経験が現在の英文契約書の根底にあるのかと考えます。
場合によっては、この言葉の定義が日本人の考えと異なる場合もありますので、気を抜かずに内容を十分に確認いたしましょう。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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