〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
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定休日 | 土日祝祭日 |
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【2022年6月29日更新】
外国公文書の認証を不要とするハーグ条約に
この程、インドネシアが加盟しました。
締結国が増えるといろいろと業務が進めやすくなります。
NHKの朝ドラ”ちむどんどん”のおかげで、
弊所の名前が少し一般化したように思います。
主人公が勤務するイタリアレストランの名前が
"alla Fontana”(アッラ フォンターナ)です。
"Fontana"とは、イタリア語で”泉”、”噴水”といった意味で、
英語では"Fountain" フランス語では"Fontaine"となり、
語源はラテン語のようです。
弊所の”フォンタナ”は、出身地の町の”泉地区”から命名したもので、
いつまでも枯れない泉であって欲しいという願いも込められ、
皆様の止むことのないご発展を願い業務に努めております。
誠に恐縮ですが、韓国語の契約書の作成、翻訳、リーガルチェック等を
当面休止させていただいております。
お問合せいただきました方々にはお詫び申し上げます。
英文契約書、中国語契約書は引き続き対応させていただいておりますので、
お問い合わせください。
近年、日本でも大会社が特許侵害で訴えられるケースが増えています。
完成品メーカーが他社から調達した一部の部品であったり、
大規模な小売店が利用する業務ソフトであったり、
特許侵害の訴えは業種に関係なく発生しています。
売買契約書や業務委託契約書を作成する場合、一般的には、
特許補償条項を盛込んで特許侵害に備えます。
しかしながら、特許権者がどの会社を訴えるかは自由であり、
特許補償条項は単に当事者間の合意にすぎません。
訴えられた場合、最悪の事態は製造販売の差し止要求です。
特に海外との取引においては、特許をめぐる紛争は珍しくはありません。
特許補償条項を盛込んで、納入先に責任を負わせることで安心するのではなく、
自ら特許の解析を行い、リスクを軽減することが求められます。
担当:山下
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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