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紛争解決の機関として裁判所を選定した場合、使用言語は 当然その地の言語となります。
従って多大な労力と費用が必要となります。
一方、日本の裁判所を解決機関とした場合、仮に日本で勝訴しても、外国にある財産を強制的に執行するには、現地で新たな執行命令を勝ち取らねばなりません。
一方、仲裁機関を使用した場合、「外国仲裁判断承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約)を
批准している約150か国であれば、規定条件を満たすことで執行まで決定してもらえます。
仲裁には色々な利点がありますので、英文契約書の紛争解決手段として、合理的な仲裁機関を盛り込むことをお勧めします。
尚、2012年5月には中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)の仲裁規則に関する改正が施行されました。
主な改正点は下記の通り、CIETACの権限を大幅に強化しました。
このことにより中国にける商事仲裁の公平性、利便性は多少は向上したと考えます。
① 当事者の合意が無い場合、CIETACに仲裁地指定権限を付与
② 当事者の合意が無い場合、状況によりCIETACに
仲裁言語の指定権限を付与
③ 財産・証拠保全命令をCIETACに付与
④ 簡易手続きの紛争上限額を50万から200万元未満に変更
⑤ 仲裁人の指定合意ができない場合、CIETACに指名権限を付与
アジア地域の主な仲裁機関としては、中国、日本、香港、シンガポールという4つの選択肢があります。
日本企業が契約当事者である場合、日本を選択することは、一方の当事者より、公平性に欠けるという異議が出る場合があります。
以前は、香港国際仲裁センター(HKIAC)の評価が高かったものの、近年、中国政府の関与が噂されて以降、中立的なシンガポール国際仲裁センター(SIAC)を選択する企業が大幅に増加しています。
また、昨年、シンガポールでは、司法機関であるシンガポール国際商事裁判所(SICC)を開設し、香港、インド、EUなどと執行をも認める協定を締結し、利便性を大幅に高めています。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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