〒144-0046 東京都大田区東六郷3-3-12
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定休日 | 土日祝祭日 |
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一般的に英文契約書は全て大文字で記載することは稀ですが、なぜか全て大文字で表記されている条項を目にします。
普通に考えて、重要な条項であるとは考えられますが、この大文字表記の条項は、通常、準拠法によって、太字や全大文字での表記が義務付けられている条項です。
これに準拠していない契約書の場合、その有効性を問題視される危険がありますので、充分な注意が必要となります。
例えば、「免責特約」 のように、見落とすと大きな損害を被る可能性の高い条項は、一般的に大文字表記が義務化されています。
日本語に翻訳する場合、日本語には英語と違って大文字、小文字の区別はありませんので、太文字を使用して目立つようにすることをお勧めします。
または、下線を挿入しても良いかと思います。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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