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定休日 | 土日祝祭日 |
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貿易の決済にリスクは付きものです。購入する商品を担保
するため、輸入者に代わって銀行に支払いの保証をしてもらう
荷為替手形が信用状(Letter of Credit)です。
(略してL/C)
輸入者(Applicant)が輸出者(Beneficialy)に対して、
銀行を通じてL/Cを開設し、輸出者側の銀行に発行します。
L/Cには、必要とされる書類、船積の方法、時期、商品の明
細等の条件を明記し、購入する商品を担保します。
商品が輸送され、相手側の銀行経由で、
買取銀行(Negotiating Bank)に書類が届き(場合によってはAdvising Bank))、
手形を決済します。
通常のL/Cは一旦発行すると取消しはできません。
(取消し不能L/C=Irrevocable L/C)
これは、L/Cを信用して商品を発送後に、L/Cが取り消されては、代金回収を担保できな
いからです。
L/Cは輸出代金の回収、一方、輸入者は商品の入手を保全できるようにできるようにし
たものです。
L/Cの解釈に関しては「荷為替手形信用状に関する統一規則及び慣例」として制定さ
れ、国際的な規則となっています。
ただし、L/Cでの決済が完全に安全とは言い難い部分もあります。特に中近東等に於
いては特異な条件などもあり、完璧な英文契約書の作成が重要となります。
また、銀行には商品に関する専門的知識はありませんので、書類の審査業務が中心とな
り、作成が不可能な書類の要求などがあれば、
規則上、不当たり(Unpaid)という事態も起こりうります。
最終的に銀行はリスクを負いませんので、当事者間の問題となる場合があります。
このように、漏れの無い英文契約書の作成、及びL/Cの詳細の事前確認、商品の仕様
確認等が重要となります。
担当:山下
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国際行政書士の英文契約書法務事務所では、英語、中国語の契約書を、海外業務、海外営業、海外企画の現場経験と、国際行政書士としての法務知識を基に隙なく作成いたします。英語の翻訳と英文契約書作成は異質な業務ですので、十分な状況を確認させていただきながらサポートさせていただきます。
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