紛争解決の機関として裁判所を選定した場合、使用言語は 当然その地の言語となります。

従って多大な労力と費用が必要となります。

一方、日本の裁判所を解決機関とした場合、仮に日本で勝訴しても、外国にある財産を強制的に執行するには、現地で新たな執行命令を勝ち取らねばなりません。

 一方、仲裁機関を使用した場合、「外国仲裁判断承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約)を

批准している約150か国であれば、規定条件を満たすことで執行まで決定してもらえます。

仲裁には色々な利点がありますので、英文契約書の紛争解決手段として、合理的な仲裁機関を盛り込むことをお勧めします。

 

 尚、2012年5月には中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)の仲裁規則に関する改正が施行されました。

主な改正点は下記の通り、CIETACの権限を大幅に強化しました。

このことにより中国にける商事仲裁の公平性、利便性は多少は向上したと考えます。

 

当事者の合意が無い場合、CIETACに仲裁地指定権限を付与

当事者の合意が無い場合、状況によりCIETACに

   仲裁言語の指定権限を付与

財産・証拠保全命令をCIETACに付与

簡易手続きの紛争上限額を50万から200万元未満に変更

仲裁人の指定合意ができない場合、CIETACに指名権限を付与

 

 アジア地域の主な仲裁機関としては、中国、日本、香港、シンガポールという4つの選択肢があります。

日本企業が契約当事者である場合、日本を選択することは、一方の当事者より、公平性に欠けるという異議が出る場合があります。

 

 以前は、香港国際仲裁センター(HKIAC)の評価が高かったものの、近年、中国政府の関与が噂されて以降、中立的なシンガポール国際仲裁センター(SIAC)を選択する企業が大幅に増加しています。

また、昨年、シンガポールでは、司法機関であるシンガポール国際商事裁判所(SICC)を開設し、香港、インド、EUなどと執行をも認める協定を締結し、利便性を大幅に高めています。

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